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≪保険期間≫
病気・ケガの保険:2024年1月1日~2025年1月1日
いのちの保険:2024年1月1日~2024年12月31日
※2022年の保険料試算をご希望の場合は三菱電機保険サービスへお問い合わせください。

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※「自転車にかかわるケガ」「他人への賠償責任」は1人の加入で同居のご家族も補償の対象となります。

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    お見積り条件

    生年月日:)年
    性別:
    保険年齢(いのちの保険用):
    2024年1月1日時点の満年齢(病気・ケガの保険用):

    死亡・高度障害の保障
    いのちの保険

    死亡・高度障害の場合、死亡・高度障害保険金を(一時金または年金として)お支払いします。
    <保険金をお支払いする場合

    死亡・高度障害保険金

    毎月の保険料

    「病気・ケガ」と「がん」を組み合わせた加入がおすすめです!さらに必要に応じて「介護」や「他人への賠償責任」等を付帯することができます!

    病気・ケガの補償
    病気・ケガの保険

    対象となる病気・ケガで入院・手術等をした場合に保険金をお支払いします。

    病気とケガの補償

    おすすめプラン
    補償タイプ
    口数
    生活習慣病の補償
    三大疾病・重度障害の補償
    葬祭費用の補償

    ケガの補償

    補償タイプ
    口数

    毎月の保険料
    入院
    1回の入院につき60日まで
    特定疾患の場合、さらに
    手術
    重大手術
    入院中
    入院中以外(外来)
    放射線治療
    1回の入院につき60日まで
    血液照射を除きます。お支払い対象となる放射線治療を複数回受けた場合は、施術の開始日から、60日の間に1回の支払を限度とします。
    先進医療
    技術料と同額
    一時金
    退院後通院
    1回の入院後の通院につき
    ケガでの通院
    1事故につき90日まで
    生活習慣病の追加補償
    1回の入院につき60日まで
    手術(入院中)
    手術(外来)
    放射線治療
    三大疾病・重度障害
    • がんと診断された
    • 脳卒中・急性心筋梗塞で入院
    • 脳挫傷・脊髄損傷・内臓損傷で入院
    葬祭費用
    死亡後、親族が葬祭費用を負担したら
    普通傷害
    死亡・後遺障害の場合
    入院した場合
    通院した場合
    公的医療保険制度の給付対象である手術全般および先進医療に該当する所定の手術を受けた場合
    入院中
    入院中以外
    交通傷害
    死亡・後遺障害の場合
    入院した場合
    通院した場合
    公的医療保険制度の給付対象である手術全般および先進医療に該当する所定の手術を受けた場合
    入院中
    入院中以外
    ゴルファー傷害
    死亡・後遺障害の場合
    入院した場合
    通院した場合
    公的医療保険制度の給付対象である手術全般および先進医療に該当する所定の手術を受けた場合
    入院中
    入院中以外

    がんの補償
    病気・ケガの保険

    がんと診断確定された場合に、保険金(がん診断一時金)をお支払いします。
    <補償内容

    がん診断一時金 保険金額
    毎月の保険料
    がん患者申出療養
    対象となる場合
    (限度)1,000万円

    介護の補償
    病気・ケガの保険

    対象となる要介護状態となった場合に、保険金(一時金)をお支払いします。
    <補償内容

    介護 保険金額
    毎月の保険料

    休業による所得減少の補償
    病気・ケガの保険

    病気やケガで就業不能となった場合に、保険金をお支払いします。
    <補償内容

    1ヶ月あたりの保険金額
    毎月の保険料

    他人をケガさせたり、他人の物を壊してしまった時のために、『他人への賠償責任の補償』を一緒に掛けましょう!

    自転車にかかわるケガの補償
    病気・ケガの保険

    日本国内において、自転車でケガをした場合に保険金をお支払いします。
    <補償内容

    毎月の保険料
    入院
    1回の事故につき180日まで
    6,000円/日
    通院
    1回の事故につき90日まで
    3,000円/日
    死亡・後遺障害
    死亡したり後遺障害が生じたら
    900万円

    他人への賠償責任の補償
    病気・ケガの保険

    他人にケガをさせたり、他人の物を壊した場合に保険金をお支払いします。
    <補償内容

    弁護士費用の補償
    毎月の保険料
    補償金額
    国内:無制限/国外:1億

    携行品の補償
    病気・ケガの保険

    携行している家財に損害が生じた場合に保険金をお支払いします。
    <補償内容

    毎月の保険料
    保険金額
    時価額を上限に
    30万円(自己負担:5,000円)

    ホールインワンの補償
    病気・ケガの保険

    日本国内のゴルフ場において、ホールインワンまたはアルバトロスを達成し、慣習として達成のお祝いの費用等を負担した場合に保険金をお支払いします。
    <補償内容

    ホールインワン 保険金額
    毎月の保険料

    の保障・補償及び月払保険料

    合計
    0円/月
    毎月の保険料(
    0
    保険金をお支払いする場合

    死亡保険金は保険期間中に死亡した場合に、高度障害保険金は、加入日(*)以後に(業務上業務外を問わず)発生した傷害または疾病によって、保険期間中に、所定の高度障害状態になった場合にお支払いします。

    高度障害状態とは身体障害の程度が加入日(*)以後の傷害または疾病によりつぎの1項目に該当する場合をいいます。

    (*)保障額を増額する場合、増額部分について「加入日」を「増額日」と読み替えます。

    高度障害状態とは

    • 1. 両眼の視力を全く永久に失ったもの
    • 2. 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
    • 3. 中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
    • 4. 両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
    • 5. 両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
    • 6. 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
    • 7. 1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの

    (※)「常に介護を要するもの」とは食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず、常に他人の介護を要する状態をいいます。

    おすすめプランの補償内容
    補償内容 充実プラン ワイドプラン 基本プラン シンプルプラン
    病気・ケガで入院したら
    (疾病・傷害入院保険金)
    1回の入院※1につき60日限度 10,000円/日 5,000円/日 5,000円/日 5,000円/日
    病気・ケガで手術※2したら
    (疾病・傷害手術保険金)
    ① 重大手術※3
    ② ①を除く、入院中の手術
    ③ ①を除く、入院中以外(外来)の手術
    40万
    10万
    5万
    20万
    5万
    2.5万
    20万
    5万
    2.5万
    20万
    5万
    2.5万
    病気・ケガで放射線治療※4を受けたら
    (放射線治療保険金)
    10万 5万 5万 5万
    病気・ケガで先進医療※5を受けたら
    (総合先進医療保険金)
    技術料と同額※6 1,000万円限度 1,000万円限度 1,000万円限度 1,000万円限度
    一時金 10万 10万 10万 10万
    病気で入院し、退院後通院したら
    (退院後通院保険金)
    1回の入院後の通院につき90日限度※7 6,000円/日 3,000円/日 3,000円/日
    ケガで通院したら
    (傷害補償通院保険金(天災危険補償あり))
    1事故につき90日限度※8 6,000円/日 3,000円/日 3,000円/日
    生活習慣病※9で入院したら、疾病入院保険金に加え
    (成人病入院保険金)
    1回の入院※1につき60日限度 10,000円/日 5,000円/日
    生活習慣病※9で手術※2したら、疾病手術保険金に加え
    (成人病手術保険金)
    ①入院中
    ②入院中以外(外来)
    10万
    5万
    5万
    2.5万
    生活習慣病※9で放射線治療※4を受けたら放射線治療保険金に加え
    (成人病放射線治療保険金)
    10万 5万
    特定疾患※10で入院したら
    (特定疾患保険金)
    30万 15万
    病気・ケガで以下の状態になったら(三大疾病・重度傷害一時金)
    ①がんと診断確定された場合※11
    ②脳卒中・急性心筋梗塞で入院した場合
    ③ケガによる脳挫傷・脊髄損傷・内臓損傷で入院した場合※5
    50万 50万
    病気・ケガで死亡し、親族が葬祭費用を負担したら
    (葬祭費用保険金)
    50万円限度※12 50万円限度※12

    ※1 「1回の入院」については入院から退院および退院後に入院の原因となった身体障害(医学上重要な関係がある身体障害を含みます)による180日以内の再入院までが1回の入院となります。

    ※2 公的医療保険制度の給付対象である手術全般。(ただし、傷の処置、切開術(皮膚、鼓膜)、抜歯等お支払いの対象外の手術があります。また、時期を同じくして※132種類以上の手術を受けた場合には、いずれか1種類の手術についてのみ保険金をお支払いします。

    ※3 重大手術(腹腔鏡・胸腔鏡・穿頭は除きます。)●がんに対する開頭・開胸・開腹手術および四肢切断術 ●脊髄腫瘍摘出術、頭蓋内腫瘍開頭摘出術、縦隔腫瘍開胸摘出術 ●心臓・大動脈・大静脈・肺動脈・冠動脈の病変に対する、心臓・大動脈・大静脈・肺動脈・冠動脈への開胸・開腹術 ●日本国内で行われた心臓・肺・肝臓・膵臓・腎臓の全体または一部の移植手術。ただし、臓器の移植に関する法律に沿った場合に限るものとし、臓器提供者に対する摘出術は対象外

    ※4 血液照射を除きます。複数回受けた場合は、施術の開始日から、60日の間に1回の支払いを限度とします。

    ※5 「先進医療」、「脳挫傷」、「内臓損傷」については、「総合パンフレット」P28をご確認ください。

    ※6 先進医療にかかわる技術料以外の費用は含まれません。

    ※7 退院日の翌日からその日を含めて180日以内に行われた通院を限度とします。

    ※8 事故の日から180日を経過した後の通院に対してはお支払いできません。

    ※9 生活習慣病(成人病)とは、悪性新生物、脳血管疾患、心疾患、高血圧性疾患、糖尿病となります。

    ※10 特定疾患とは、平成21年10月30日健発1030第3号厚生労働省健康局長通知「「特定疾患治療研究事業について」の一部改正について」で別紙「特定疾患治療研究事業実施要綱」第3「対象疾患」の別表1に記載されている疾患となります。詳細は「総合パンフレット」P28をご確認ください。

    ※11 「医療の補償」に最初に加入された保険開始日より前に悪性新生物(がん)と診断確定されている場合はお支払いできません。詳細は「総合パンフレット」P28をご確認ください。

    ※12 実際に負担した費用の範囲内で、保険金額(50万円)を限度にお支払いします。

    ※13 「時期を同じくして」とは「手術室に入ってから出るまで」をいいます。

    「病気とケガの補償」のタイプ別及び特約の補償内容

    ●補償内容および1口あたりの保険金額

    補償内容 Aタイプ
    (通院補償あり)
    Bタイプ
    (通院補償なし)
    特約
    生活習慣病※11 重度入院 葬祭費用
    病気・ケガで入院したら 1回の入院につき60日限度 1,000円/日 1,000円/日
    病気・ケガで手術※2したら ① 重大手術※3
    ② ①を除く、入院中の手術
    ③ ①を除く、入院中以外(外来)の手術
    40,000
    10,000
    5,000
    ① ー
    10,000
    5,000
    病気・ケガで放射線治療※4を受けたら 10,000 10,000
    病気・ケガで先進医療※5を受けたら 技術料と同額※6 1,000万円程度※12
    一時金 10万※12
    病気で入院し、退院後通院したら 1回の入院後の通院につき90日限度※7 600円/日
    ケガで通院したら(「ケガの補償」Kタイプ) 1事故につき90日限度※8 600円/日
    特定疾患※9で入院したら 30,000
    病気・ケガで以下の状態になったら
    ①がんと診断確定された場合※10
    ②脳卒中・急性心筋梗塞で入院した場合
    ③ケガによる脳挫傷・脊髄損傷・内臓損傷で入院した場合
    50万
    病気・ケガで死亡し、親族が葬祭費用を負担したら 50万円限度※13

    ※1 「1回の入院」については入院から退院および退院後に入院の原因となった身体障害(医学上重要な関係がある身体障害を含みます)による180日以内の再入院までが1回の入院となります。

    ※2 公的医療保険制度の給付対象である手術全般。ただし、傷の処置、切開術(皮膚、鼓膜)、抜歯等お支払いの対象外の手術があります。また、時期を同じくして※142種類以上の手術を受けた場合には、いずれか1種類の手術についてのみ保険金をお支払いします。

    ※3 重大手術(腹腔鏡・胸腔鏡・穿頭は除きます。)●がんに対する開頭・開胸・開腹手術および四肢切断術 ●脊髄腫瘍摘出術、頭蓋内腫瘍開頭摘出術、縦隔腫瘍開胸摘出術 ●心臓・大動脈・大静脈・肺動脈・冠動脈の病変に対する、心臓・大動脈・大静脈・肺動脈・冠動脈への開胸・開腹術 ●日本国内で行われた心臓・肺・肝臓・膵臓・腎臓の全体または一部の移植手術。ただし、臓器の移植に関する法律に沿った場合に限るものとし、臓器提供者に対する摘出術は対象外

    ※4 血液照射を除きます。複数回受けた場合は、施術の開始日から、60日の間に1回の支払いを限度とします。

    ※5 「先進医療」、「脳挫傷」、「内臓損傷」については、「総合パンフレット」P28をご確認ください。

    ※6 先進医療にかかわる技術料以外の費用は含まれません。

    ※7 退院日の翌日からその日を含めて180日以内に行われた通院を限度とします。

    ※8 事故の日から180日を経過した後の通院に対してはお支払いできません。

    ※9 特定疾患とは、平成21年10月30日健発1030第3号厚生労働省健康局長通知「「特定疾患治療研究事業について」の一部改正について」で別紙「特定疾患治療研究事業実施要綱」第3「対象疾患」の別表1に記載されている疾患となります。詳細は「総合パンフレット」P28をご確認ください。

    ※10 「医療の補償」に最初に加入された保険開始日より前に悪性新生物(がん)と診断確定されている場合はお支払いできません。詳細は「総合パンフレット」P28をご確認ください。

    ※11 生活習慣病(成人病)とは、悪性新生物、脳血管疾患、心疾患、高血圧性疾患、糖尿病となります。

    ※12 加入口数にかかわらず、一律記載の保険金額となります。

    ※13 実際に負担した費用の範囲内で、保険金額(50万円)を限度にお支払いします。

    ※14 「時期を同じくして」とは「手術室に入ってから出るまで」をいいます。

    「病気とケガの補償」の口数

    3~20口の範囲内で加入できます。

    生活習慣病の補償内容
    <成人病入院保険金>
    成人病(悪性新生物(がん)、糖尿病、心疾患、高血圧性疾患、脳血管疾患)によって医師等の治療を必要とし、かつ、保険期間中にその治療のため入院を開始した場合に疾病入院保険金日額に入院した日数を乗じた額をお支払いします。ただし、1回の入院について、疾病入院保険金支払限度日数を限度とします。
    ※成人病入院保険金が支払われる入院中、さらに別の成人病となっても成人病入院保険金は重複してはお支払いできません。
    <成人病手術保険金・成人病放射線治療保険金>

    成人病(悪性新生物(がん)、糖尿病、心疾患、高血圧性疾患、脳血管疾患)の治療のため、保険期間中に公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表により手術料や放射線治療料の算定対象として列挙されている手術や放射線治療を受けられた場合に以下の金額をお支払いします。

    • ・成人病手術保険金・入院中の手術:疾病入院保険金日額の10倍
    • ・成人病手術保険金・入院中以外の手術:疾病入院保険金日額の5倍
    • ・成人病放射線治療保険金:疾病入院保険金日額の10倍
    <特定疾患保険金>

    所定の特定疾患によって医師等の治療を必要とし、保険期間中、かつ、その特定疾患により交付された受給者証等の有効期間中に、その治療のため入院を開始された場合に疾病入院保険金日額の30倍の額をお支払いします。ただし、1回の入院について、1回限りとします。なお、所定の特定疾患とは、平成21年10月30日健発1030第3号厚生労働省健康局長通知「「特定疾患治療研究事業について」の一部改正について」で別紙「特定疾患治療研究事業実施要綱」第3「対象疾患」の別表1に記載されている以下の疾患となります。

    ベーチェット病/多発性硬化症/重症筋無力症/全身性エリテマトーデス/スモン/再生不良性貧血/サルコイドーシス/筋萎縮性側索硬化症/強皮症/皮膚筋炎および多発性筋炎/特発性血小板減少性紫斑病/結節性動脈周囲炎/潰瘍性大腸炎/大動脈炎症候群/ビュルガー病/天疱瘡/脊髄小脳変性症/クローン病/難治性の肝炎のうち劇症肝炎/悪性関節リウマチ/パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺(ひ)、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病)/アミロイドーシス/後縦靱(じん)帯骨化症/ハンチントン病/モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)/ウェゲナー肉芽腫症/特発性拡張型(うっ血型)心筋症/多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症、シャイ・ドレーガー症候群)/表皮水疱(ほう)症(接合部型および栄養障害型)/膿疱(のうほう)性乾癬(せん)/広範脊柱管狭窄(さく)症/原発性胆汁性肝硬変/重症急性膵(すい)炎/特発性大腿(たい)骨頭壊死症/混合性結合組織病/原発性免疫不全症候群/特発性間質性肺炎/網膜色素変性症/プリオン病/肺動脈性肺高血圧症/神経線維腫症/亜急性硬化性全脳炎/バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群/慢性血栓塞栓性肺高血圧症/ライソゾーム病/副腎白質ジストロフィー/家族性高コレステロール血症(ホモ接合体)/脊髄性筋萎縮症/球脊髄性筋萎縮症/慢性炎症性脱髄性多発神経炎/肥大型心筋症/拘束型心筋症/ミトコンドリア病/リンパ脈管筋腫症(LAM)/重症多形滲(しん)出性紅斑(急性期)/黄色靭(じん)帯骨化症/間脳下垂体機能障害(PRL分泌異常症、ゴナドトロピン分泌異常症、ADH分泌異常症、下垂体性TSH分泌異常症、クッシング病、先端巨大症、下垂体機能低下症)

    三大疾病・重度障害の補償内容

    病気やケガによって以下のような状態となった場合に三大疾病・重度傷害一時金をお支払いします。

    • ①保険期間中に悪性新生物(がん)と診断確定された場合
    • ②急性心筋梗塞を発病し、約款に定める所定の状態にあることが医師等により診断され、保険期間中にその治療のため入院を開始された場合
    • ③脳卒中を発病し、約款に定める所定の状態にあることが医師等により確認され、保険期間中にその治療のため入院を開始された場合
    • ④急激かつ偶然な外来の事故を原因とした脳挫傷と医師等により診断され、保険期間中、かつ、その治療のため事故の日からその日を含めて180日以内に入院を開始された場合
    • ⑤急激かつ偶然な外来の事故を原因とした脊髄損傷と医師等により診断され、保険期間中、かつ、その治療のため事故の日からその日を含めて180日以内に入院を開始された場合
    • ⑥急激かつ偶然な外来の事故を原因とした内臓損傷と医師等により診断され、保険期間中、かつ、その治療のため事故の日からその日を含めて180日以内に入院を開始された場合

    【ご注意】悪性新生物(がん)と診断確定された場合において、この保険契約が継続されてきた最初の保険契約(初年度契約といいます。)の保険始期日より前に診断確定されていたときは、保険金をお支払いできません。

    ※症状や治療内容によりお支払いできない場合があります。

    ※同一の事故により複数の保険金支払事由に該当した場合は、いずれか1つの保険金として支払うものとし、重複してはお支払いできません。

    ※この特約のいずれか1つの保険金をお支払いした場合には、同一保険期間中に上記①~⑥のいずれかの状態に該当したときでも保険金はお支払いできません。

    ※継続契約において、保険金支払事由に該当した日からその日を含めて1年以内は、同一の保険金支払事由に該当しても保険金はお支払いできません。

    葬祭費用の補償内容

    病気やケガによって保険期間中に死亡し、親族が葬祭費用を負担された場合
    ▶葬祭費用保険金額を限度に保険金をお支払いします。

    ※他の保険契約または共済契約から保険金または共済金が支払われた場合には、保険金が差し引かれることがあります。

    ※保険の対象となる方またはそのご家族が、補償内容が同様の保険契約を他にご契約されているときには、補償が重複することがあります。ご加入にあたっては補償内容を十分ご確認ください。

    ※保険の対象となる方の生前中に発生した損害は含みません。生前中に発生した損害とは、生前葬や生前に購入した墓地、墓石、仏壇等、保険の対象となる方が死亡する前に負担した費用をいいます。

    「ケガの補償」のタイプ別補償内容

    ●補償内容および1口あたりの保険金額

    補償内容 Dタイプ
    (普通損害)
    Eタイプ
    (交通事故損害)
    ゴルファー損害1 ゴルファー損害2
    対象となるケガ 日常生活でのケガ 交通事故等でのケガ ゴルフ場・練習場等でのケガ
    天災危険補償 あり
    ケガで入院したら
    (入院保険金)
    1回の事故につき
    180日限度※1
    1,000円/日 15,000円/日 45,000円/日
    ケガで手術※2したら
    (手術保険金)
    ①入院中
    ②入院中以外(外来)
    10,000
    5,000
    150,000
    75,000
    45,000
    22,500
    ケガで通院したら
    (通院保険金)
    1回の事故につき
    90日限度※3
    600円/日 10,000円/日 3,000円/日
    事故により死亡したり、後遺障害が生じたら
    (死亡保険金・後遺障害保険金)
    200万 1,000万 300万

    ※1 事故の日から180日を経過した後の入院に対してはお支払いできません。

    ※2 公的医療保険制度の給付対象である手術全般(ただし、傷の処置、抜歯等のお支払いの対象外の手術があります。)および先進医療に該当する所定の手術を受けた場合。なお、手術保険金のお支払い額は、入院保険金日額の10倍(入院中の手術)または5倍(入院中以外の手術)となります。ただし、事故の日から180日以内に受けた手術に限ります。

    ※3 事故の日から180日を経過した後の通院に対してはお支払いできません。

    「ケガの補償」の口数

    普通傷害・交通傷害は3~15口の範囲内で加入できます。ゴルファー傷害は1口のみ加入できます。

    入院
    <疾病入院>
    病気によって医師等の治療を必要とし、かつ、保険期間中にその治療のため入院を開始した場合に保険金をお支払いします。(疾病入院保険金日額に入院した日数を乗じた額をお支払いします。ただし、1回の入院について、疾病入院保険金支払限度日数を限度とします。)
    <傷害入院>
    ケガによって医師等の治療を必要とし、かつ、保険期間中にその治療のため入院を開始した場合に保険金をお支払いします。(傷害入院保険金日額に入院した日数を乗じた額をお支払いします。ただし、1回の入院について、傷害入院保険金支払限度日数を限度とします。)
    手術

    病気の治療のため、保険期間中に公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表により手術料の算定対象として列挙されている手術を受けられた場合に以下の金額をお支払いします。

    • ア. 重大手術:疾病入院保険金日額の40倍
    • イ. ア以外の入院中の手術:疾病入院保険金日額の10倍
    • ウ. アおよびイ以外の手術:疾病入院保険金日額の5倍
    放射線治療

    病気やケガの治療のため保険期間中に公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表により放射線治療料の算定対象として列挙されている放射線治療を受けられた場合に疾病入院保険金日額の10倍の額をお支払いします。

    先進医療
    <総合先進医療基本保険金>
    病気やケガによって保険期間中に先進医療を受けられた場合(保険の対象となる方が一連の先進医療を受けた場合は、最初に受けた日に保険金支払事由に該当したものとみなします。)先進医療にかかわる技術料について保険金をお支払いします。ただし、保険期間を通じて、総合先進医療基本保険金額を限度とします。
    <総合先進医療一時金>
    病気やケガによって保険期間中に総合先進医療基本保険金が支払われる先進医療を受けられた場合10万円をお支払いします。ただし、総合先進医療一時金のお支払いは、保険期間を通じて、1回に限ります。
    退院後通院

    保険期間中に疾病入院保険金が支払われる入院をし、退院した後、その病気によって医師等の治療を必要とし、かつ、以下のような通院をされた場合に退院後通院保険金日額に通院日数(実日数)を乗じた額をお支払いします。ただし、1回の入院後の通院について、90日を限度とします。

    • ●入院の原因となった病気の治療のための通院(往診を含みます。)であること
    • ●退院日の翌日からその日を含めて180日以内に行われた通院であること

    ※疾病入院保険金と重複してはお支払いできません。また、2つ以上の病気のために1回の通院をした場合は、1回の通院とみなし、保険金は重複してはお支払いできません。

    ケガでの通院

    「急激かつ偶然な外来の事故」により、保険の対象となる方がケガをした場合で、医師等の治療を必要とし、事故の日からその日を含めて180日以内に通院(往診を含みます。)された場合、通院保険金日額に通院した日数(実日数)を乗じた額をお支払いします。ただし、事故の日からその日を含めて180日を経過した後の通院に対しては、お支払いできません。また、お支払対象となる「通院した日数」は、1事故について90日を限度とします。

    ※通院保険金が支払われる期間中、さらに別のケガをされても通院保険金を重複してはお支払いできません。

    ※通院しない場合であっても、医師等の治療により所定の部位にギプス等を常時装着した日数についても、「通院した日数」に含みます。

    生活習慣病の追加補償
    <成人病入院保険金>
    成人病(悪性新生物(がん)、糖尿病、心疾患、高血圧性疾患、脳血管疾患)によって医師等の治療を必要とし、かつ、保険期間中にその治療のため入院を開始した場合に疾病入院保険金日額に入院した日数を乗じた額をお支払いします。ただし、1回の入院について、疾病入院保険金支払限度日数を限度とします。
    ※成人病入院保険金が支払われる入院中、さらに別の成人病となっても成人病入院保険金は重複してはお支払いできません。
    <成人病手術保険金・成人病放射線治療保険金>

    成人病(悪性新生物(がん)、糖尿病、心疾患、高血圧性疾患、脳血管疾患)の治療のため、保険期間中に公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表により手術料や放射線治療料の算定対象として列挙されている手術や放射線治療を受けられた場合に以下の金額をお支払いします。

    • ・成人病手術保険金・入院中の手術:疾病入院保険金日額の10倍
    • ・成人病手術保険金・入院中以外の手術:疾病入院保険金日額の5倍
    • ・成人病放射線治療保険金:疾病入院保険金日額の10倍
    <特定疾患保険金>

    所定の特定疾患によって医師等の治療を必要とし、保険期間中、かつ、その特定疾患により交付された受給者証等の有効期間中に、その治療のため入院を開始された場合に疾病入院保険金日額の30倍の額をお支払いします。ただし、1回の入院について、1回限りとします。なお、所定の特定疾患とは、平成21年10月30日健発1030第3号厚生労働省健康局長通知「「特定疾患治療研究事業について」の一部改正について」で別紙「特定疾患治療研究事業実施要綱」第3「対象疾患」の別表1に記載されている以下の疾患となります。

    ベーチェット病/多発性硬化症/重症筋無力症/全身性エリテマトーデス/スモン/再生不良性貧血/サルコイドーシス/筋萎縮性側索硬化症/強皮症/皮膚筋炎および多発性筋炎/特発性血小板減少性紫斑病/結節性動脈周囲炎/潰瘍性大腸炎/大動脈炎症候群/ビュルガー病/天疱瘡/脊髄小脳変性症/クローン病/難治性の肝炎のうち劇症肝炎/悪性関節リウマチ/パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺(ひ)、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病)/アミロイドーシス/後縦靱(じん)帯骨化症/ハンチントン病/モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)/ウェゲナー肉芽腫症/特発性拡張型(うっ血型)心筋症/多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症、シャイ・ドレーガー症候群)/表皮水疱(ほう)症(接合部型および栄養障害型)/膿疱(のうほう)性乾癬(せん)/広範脊柱管狭窄(さく)症/原発性胆汁性肝硬変/重症急性膵(すい)炎/特発性大腿(たい)骨頭壊死症/混合性結合組織病/原発性免疫不全症候群/特発性間質性肺炎/網膜色素変性症/プリオン病/肺動脈性肺高血圧症/神経線維腫症/亜急性硬化性全脳炎/バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群/慢性血栓塞栓性肺高血圧症/ライソゾーム病/副腎白質ジストロフィー/家族性高コレステロール血症(ホモ接合体)/脊髄性筋萎縮症/球脊髄性筋萎縮症/慢性炎症性脱髄性多発神経炎/肥大型心筋症/拘束型心筋症/ミトコンドリア病/リンパ脈管筋腫症(LAM)/重症多形滲(しん)出性紅斑(急性期)/黄色靭(じん)帯骨化症/間脳下垂体機能障害(PRL分泌異常症、ゴナドトロピン分泌異常症、ADH分泌異常症、下垂体性TSH分泌異常症、クッシング病、先端巨大症、下垂体機能低下症)

    三大疾病・重度障害

    病気やケガによって以下のような状態となった場合に三大疾病・重度傷害一時金をお支払いします。

    • ①保険期間中に悪性新生物(がん)と診断確定された場合
    • ②急性心筋梗塞を発病し、約款に定める所定の状態にあることが医師等により診断され、保険期間中にその治療のため入院を開始された場合
    • ③脳卒中を発病し、約款に定める所定の状態にあることが医師等により確認され、保険期間中にその治療のため入院を開始された場合
    • ④急激かつ偶然な外来の事故を原因とした脳挫傷と医師等により診断され、保険期間中、かつ、その治療のため事故の日からその日を含めて180日以内に入院を開始された場合
    • ⑤急激かつ偶然な外来の事故を原因とした脊髄損傷と医師等により診断され、保険期間中、かつ、その治療のため事故の日からその日を含めて180日以内に入院を開始された場合
    • ⑥急激かつ偶然な外来の事故を原因とした内臓損傷と医師等により診断され、保険期間中、かつ、その治療のため事故の日からその日を含めて180日以内に入院を開始された場合

    【ご注意】悪性新生物(がん)と診断確定された場合において、この保険契約が継続されてきた最初の保険契約(初年度契約といいます。)の保険始期日より前に診断確定されていたときは、保険金をお支払いできません。

    ※症状や治療内容によりお支払いできない場合があります。

    ※同一の事故により複数の保険金支払事由に該当した場合は、いずれか1つの保険金として支払うものとし、重複してはお支払いできません。

    ※この特約のいずれか1つの保険金をお支払いした場合には、同一保険期間中に上記①~⑥のいずれかの状態に該当したときでも保険金はお支払いできません。

    ※継続契約において、保険金支払事由に該当した日からその日を含めて1年以内は、同一の保険金支払事由に該当しても保険金はお支払いできません。

    葬祭費用

    病気やケガによって保険期間中に死亡し、親族が葬祭費用を負担された場合
    ▶葬祭費用保険金額を限度に保険金をお支払いします。

    ※他の保険契約または共済契約から保険金または共済金が支払われた場合には、保険金が差し引かれることがあります。

    ※保険の対象となる方またはそのご家族が、補償内容が同様の保険契約を他にご契約されているときには、補償が重複することがあります。ご加入にあたっては補償内容を十分ご確認ください。

    ※保険の対象となる方の生前中に発生した損害は含みません。生前中に発生した損害とは、生前葬や生前に購入した墓地、墓石、仏壇等、保険の対象となる方が死亡する前に負担した費用をいいます。

    普通傷害

    「急激かつ偶然な外来の事故」により、保険の対象となる方がケガをした場合に保険金をお支払いします。

    交通傷害

    「交通事故等」により、保険の対象となる方がケガをした場合に保険金をお支払いします。

    ゴルファー傷害

    国内外でのゴルフ場、ゴルフ練習場敷地内でゴルフの練習、競技または指導中に「急激かつ偶然な外来の事故」により、保険の対象となる方がケガをした場合に保険金をお支払いします。

    がんの補償内容

    ●補償内容および保険金額

    以下のいずれかの場合に、保険金をお支払いします。

    • ①対象となるがん※1と診断確定※2された場合(再発または転移した場合も含みます。)
    • ②対象となるがん※1の治療のため患者申出療養※1を受けた場合
    補償内容 1口 2口
    がん診断一時金 50万 100万
    がん患者申出療養 1,000万円限度

    ※1 「対象となるがん」および「患者申出療養」については、「総合パンフレット」P31をご確認ください。

    ※2 病理組織学的所見により、医師等によって診断されることを要します。ただし、病理組織学的検査が行われなかった理由が明らかであり、他の所見による診断確定の根拠が合理的であると認められるときは、他の所見を認めることがあります。

    がん患者申出療養

    がんと診断確定され、その治療のため、保険期間中に患者申出療養を受けられた場合に患者申出療養にかかわる技術料について保険金をお支払いします。ただし、保険期間を通じて、がん患者申出療養保険金額を限度とします。

    介護の補償内容

    保険期間中に以下のいずれかの状態に該当した場合に介護補償保険金額の全額をお支払いします。ただし、保険の対象となる方1名につき1回に限ります。

    • ●公的介護保険制度に基づく要介護3以上の認定を受けた状態となった場合
    • ●所定の要介護状態であることを医師等により診断された場合において、その状態が、診断された日からその日を含めて90日を超えて継続した場合
    補償内容 1口 2口 3口
    介護保険金 100万 200万 300万
    休業補償の補償内容

    病気またはケガを被り、以下の状態で申込書に告知された業務に従事できない状態になった場合※1に、保険金をお支払いします。

    • ①治療のために入院していること
    • ②入院以外の状態で、医師等の治療を受けていること
    • ■免責期間(保険金をお支払いしない期間)
      入院によって就業不能となった場合:なし
      入院を伴わずに就業不能となった場合:就業不能開始日から7日間
    • ■てん補期間(保険金をお支払いする1事故あたりの限度期間):1年間

      *免責期間がある場合は、免責期間が終了する翌日から起算します。

      *法定休日・所定休日・有給休暇等も含みます。

    保険の対象となる方の平均月間所得額の範囲内となる口数で加入できます。なお、1ヶ月あたりの保険金額が平均月間所得額を上回っている場合には、その上回る部分については保険金をお支払いできません。

    ●1口あたりの月払保険料

    所得補償保険金 50,000円/月

    *お支払額は月単位で計算しますが、端日数は1か月を30日として日割で計算

    ※1 就業不能の原因が骨髄移植を目的とする骨髄採取手術の場合は、骨髄採取手術を直接の目的として入院している必要があります。

    自転車傷害の補償内容
    補償内容※1 自転車損害補償
    ケガで入院したら
    (入院保険金)
    1回の事故につき
    180日限度※2
    6,000円/日
    ケガで通院したら
    (通院保険金)
    1回の事故につき
    90日限度※3
    3,000円/日
    事故により死亡したり、後遺障害が生じたら
    (死亡保険金・後遺障害保険金)
    900万

    ※1 手術の補償はありません。

    ※2 事故の日から180日を経過した後の入院に対してはお支払いできません。

    ※3 事故の日から180日を経過した後の通院に対してはお支払いできません。

    入院

    医師等の治療を必要とし、事故の日からその日を含めて180日以内に入院された場合に入院保険金日額に入院した日数(実日数)を乗じた額をお支払いします。ただし、事故の日からその日を含めて180日を経過した後の入院に対してはお支払いできません。また、支払対象となる「入院した日数」は、1事故について180日を限度とします。

    ※入院保険金が支払われる期間中、さらに別のケガをされても入院保険金は重複してはお支払いできません。

    通院

    医師等の治療を必要とし、事故の日からその日を含めて180日以内に通院(往診を含みます。)された場合に通院保険金日額に通院した日数(実日数)を乗じた額をお支払いします。

    ただし、事故の日からその日を含めて180日を経過した後の通院に対しては、お支払いできません。また、支払対象となる「通院した日数」は、1事故について90日を限度とします。

    ※入院保険金と重複してはお支払いできません。また、通院保険金が支払われる期間中、さらに別のケガをされても通院保険金は重複してはお支払いできません。

    ※通院しない場合であっても、医師等の治療により所定の部位にギプス等を常時装着した日数についても、「通院した日数」に含みます。

    ※入院保険金が支払われる期間中、さらに別のケガをされても入院保険金は重複してはお支払いできません。

    死亡・後遺障害
    <死亡保険金>

    事故の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合に死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。

    ※1 事故について、既に支払われた後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障害保険金額から既に支払われた金額を差し引いた額をお支払いします。

    <後遺障害保険金>

    事故の日からその日を含めて180日以内に身体に後遺障害が生じた場合に後遺障害の程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の4%~100%をお支払いします。

    ※1 事故について死亡・後遺障害保険金額が限度となります。

    家庭賠償責任の補償内容
    補償内容 家庭賠償責任
    (弁護士費用付)
    家庭賠償責任
    賠償責任
    〈示談交渉サービス付〉
    日本国内:無制限/日本国外:1億
    弁護士費用〈日常生活型〉 300万
    いじめ・嫌がらせ・
    痴漢等相談ダイヤル
    あり
    弁護士費用の補償内容

    国内において以下のような事由により、保険金の受取人が弁護士費用または法律相談費用を負担した場合に保険金をお支払いします。

    • ●急激かつ偶然な外来の事故(自動車事故を除きます。)によって被った身体の障害または財物の損壊等について、相手方に法律上の損害賠償請求をした場合または法律相談をした場合
    • ●不当行為による自由、名誉、プライバシーまたは肖像権の侵害を受けたことにより被った精神的苦痛について、弁護士委任または法律相談をした場合
    • ●痴漢、ストーカー行為、いじめまたは嫌がらせを受けたことにより被った精神的苦痛について、弁護士委任または法律相談をした場合
    • ▶1つの原因事故について保険の対象となる方1名あたり300万円を限度に保険金をお支払いします。

    ※弁護士等への委任や弁護士等への法律相談および弁護士等への費用の支払いに際して、事前に東京海上日動へのご連絡が必要です。

    補償金額

    国内外において以下のような事由により、保険の対象となる方が法律上の損害賠償責任を負う場合1事故について保険金額を限度に保険金をお支払いします。

    • ●日常生活に起因する偶然な事故により、他人にケガ等をさせたり他人の財物を壊した場合
    • ●保険の対象となる方が居住に使用する住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故により、他人にケガ等をさせたり他人の財物を壊した場合
    • ●電車等を運行不能にさせた場合
    • ●国内で受託した財物(受託品)を壊したり盗まれた場合
    携行品の補償内容

    損害額(修理費)から自己負担額(5,000円)を差し引いた額を、保険金額を限度にお支払いします。ただし、損害額は時価額を限度とします。

    保険金額 30万円(自己負担:5,000円)

    *携帯電話、スマートフォン、ノート型パソコン、タブレット端末、眼鏡等、一部補償の対象とならないものがあります。詳細は「総合パンフレット」P34の〈別表〉をご確認ください。

    保険金額

    国内外において、保険の対象となる方が所有する家財のうち、一時的に持ち出された家財、住宅外において携行中の家財または住宅外で取得し住宅に持ち帰るまでの間の家財に損害が生じた場合に損害額(修理費)から免責金額(自己負担額:1事故について5,000円)を差し引いた額を、保険期間を通じて保険金額を限度に保険金としてお支払いします。ただし、損害額は時価額を限度とします。

    ホールインワンの補償内容

    国内の9ホール以上を有するゴルフ場において他の競技者1名以上と同伴し、パー35以上の9ホールを正規にラウンドするゴルフのプレー中に、下記のいずれかのホールインワンまたはアルバトロスを達成した場合に、達成のお祝いとして実際にかかった費用等*1を、1回のホールインワンまたはアルバトロスについて保険金額を限度に保険金としてお支払いします。

    ●下記①および②の両方が目撃したホールインワンまたはアルバトロス(公式競技の場合は、下記①または②のいずれかが目撃したホールインワンまたはアルバトロス)

    • ①同伴競技者
    • ②同伴競技者以外の第三者*2
    ホールインワン1 ホールインワン2
    保険金額 50万 30万

    *1 慣習として負担する贈呈用記念品購入費用、祝賀会費用、ゴルフ場に対する記念植樹費用、同伴キャディに対する祝儀等が対象となります。

    *2 同伴キャディ、ゴルフ場の使用人や関連業者、公式競技の競技委員、先行・後続のパーティのプレイヤー等をいいます。ただし、同伴キャディ以外の者で、保険の対象となる方または同伴競技者のゴルフプレーに同行する、ゴルフプレーを行わない者は含みません。

    申込書をお持ちの方

    以下の記入例を参考に申込書を作成していただき、お近くの窓口へご提出ください。

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    申込書記入例

    死亡・高度障害の保障
    (いのちの保険)
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    病気・ケガの保険
    申込書記入例

    記入例について

    各記入例は、画像内の番号に対応します。

    試算ページの以下の補償は、それぞれ右の名称に読み替えてください。
    病気とケガの補償→医療の補償
    休業による所得減少の補償→所得補償
    他人への賠償責任の補償→家庭賠償責任

    1枚目

    自転車傷害保険(自転車にかかわるケガの補償)

    2枚目

    いのちの保険:記載の保険料は概算保険料であって正規保険料は申込締切後3カ月以内に算出し概算保険料と異なった場合は初回に遡って精算致します。

    当ホームページに掲載している内容は2023年度の制度内容(2023年1月1日時点)のものです。ご加入に際しては最新のパンフレットを必ずご参照願います。

    ご不明な点等につきましては、お近くの三菱電機保険サービス新しいウィンドウが開きますにお問い合わせください。

    引受保険会社
    ■東京海上日動火災保険株式会社/23TC-002008(2023年7月作成)
    ■明治安田生命保険相互会社/MY-A-23-他-006028

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